当事務所では、会社法監査、学校法人監査、労働組合監査などの監査業務を行っています。
大手監査法人では、海外へのロイヤリティや間接部門コストなどにより、監査報酬が高額になりがちです。当事務所は少人数であり、大企業の監査を受託することはできませんが、小規模組織による効率的かつ迅速な意思決定により、リーズナブルな監査報酬で提供いたします。
会社法監査
会社法では、以下のような会社は、会計監査人の設置が求められており、計算書類及び附属明細書について公認会計士または監査法人から監査証明を受ける必要があります。
・資本金5億円以上、もしくは負債額200億円以上の大会社
・委員会設置会社
学校法人監査
国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の規定に基づき、学校法人会計基準により会計処理を行い、毎年度文部科学大臣に届け出る貸借対照表、収支計算書等に、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付することとされています。
労働組合監査
全ての労働組合は、労働組合法の規定により、会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人(公認会計士または監査法人)による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表することとされています。
社会福祉法人監査
平成29年4月1日以降に開始される会計年度から、一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されました。
平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人が対象となり、今後、監査対象となる法人が拡大していくことを予定しています。
報酬
当会計事務所では、大手監査法人において実務を担った経験豊富な公認会計士が監査業務を提供するため、監査品質は一定水準に確保することが可能です。一方で、有資格者が担当する必要がない業務については、公認会計士資格を有しないスタッフが担当することで、監査報酬を低く抑えることが可能です。
法人の取引規模や事業内容により、監査工数を算出してお見積しますので、お気軽にお問合せ下さい。